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        <title>気ままな税理士ブログ</title>
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        <title>お盆休み</title>
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        <description>暑中お見舞い申し上げます。永易秀一税理士事務所は8月13日から17日までお盆休みを頂きます。8月18日からは平常通り営業させていただきます。よろしくお願いいたします。</description>
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        <title>東京都の税収</title>
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        <description>朝日新聞に次のような記事が出ていました。東京都の０７年度の税収が過去最高だった０６年度を５８５９億円上回る５兆５０９５億円となり、初めて５兆円を突破したことが３１日、都主税局のまとめで分かった。企業の業績アップなどが影響した。 　都の０７年度決算見込みによると、法人事業税と法人住民税の法人２税が２兆６１６３億円で、前年度より２２３５億円も多かった。三位一体改革による国から地方への税源移譲で、個人住民税も前年度より３２９５億円増えて７７８０億円と大幅に伸びた。 　一方、都市と地方の格差是正のため０９年度から、都税３千億円が国に移譲される。同局は「既に景気悪化で税収は減り始めた。１兆円ぐらい簡単に減るのが都税の特徴。今後は厳しい」としている。 　まさに東京一人勝ちの感じですね。</description>
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        <title>長寿医療制度（後期高齢者医療制度）</title>
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        <description>国税庁が、ホームページで「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」という情報を公開しています。これは、長寿医療制度の見直しに伴い、保険料を世帯主や配偶者が支払った場合について、所得税、住民税における社会保険料控除の取り扱いを説明するものです。　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）では、基本的に被保険者の年金からの天引き（特別徴収）されることになっています。この場合、被保険者＝保険料負担者ですから、所得税、および住民税における社会保険料控除は、被保険者の所得に適用されます。　ところが、今般の見直しによって、一定の条件を満たせば、保険料を世帯主又は配偶者の口座から振替えることができることになりました。　所得税法（74条）では、居住者が、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その居住者の所得から支払った社会保険料を控除することになっています。　従って、長寿医療制度の保険料を被保険者の世帯主又は配偶者が支払った場合、支払った社会保険料は世帯主又は配偶者の所得から控除することになります。これにより、世帯全体の所得税や住民税の額が変わる可能性が高いため、国税庁では注意を喚起しているわけです。</description>
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        <title>耐用年数の見直し</title>
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        <description>国税庁が「耐用年数等の見直し（平成20年度税制改正）に関するＱ＆Ａ」を公開しています。これは、平成20年度税制改正で、減価償却資産の法定耐用年数が見直されたことに関するものです。　平成20年度税制改正では、減価償却資産のうち「機械及び装置の耐用年数表」が40年ぶりに大きく見直されました。これまで390もあった区分が55の区分に集約されたことにより、設備等を導入した際の区分事務が簡素化されたほか、多くの機械設備等においては、法定耐用年数が短縮されることになったのです。（増えたものもあります）　新しい法定耐用年数が適用されるのは、平成20年４月１日以後に開始される事業年度。新規導入設備だけではなく、既存設備も含めて見直すことになります。　今回のＱ＆Ａでは、新しい法定耐用年数を適用するにあたり、「機械及び装置の耐用年数表」上でどのように設備の区分をすれば良いのか、既存設備について法定耐用年数が短縮された場合で、その既存設備が定率法や旧定率法で償却限度額を計算していた場合、どのように新しい償却限度額を計算すれば良いのか、中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合はどうすれば良いのか、などの事例について回答されています。</description>
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        <title>7月中に申告が必要です。</title>
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        <description>国から地方への税源移譲により、平成19年分より所得税が減額され、その分、平成19年度分より住民税が増額されることになりました。所得税から住民税に税額が移しかえられただけですから、基本的に所得税と住民税の合算額は変わりません。　しかし、平成19年に退職するなどして、所得が大きく減った人の場合は注意が必要です。　というのも、所得税はその年の所得に対して課せられるのに対し、住民税は前年の所得に対して課せられます。つまり、前年（平成19年）に所得が大きく減り、平成19年分の所得税が課されないようなケースでも、前々年（平成18年）の所得に課せられる平成19年度分の住民税額は税源移譲により増額されているのです。所得税が課せられる所得があれば、所得税の減額という形でその調整を受けられますが、所得税が課せられないようなケースでは調整を受けることができません。　そこで、このような場合、市区町村に「住民税の減額申請」を行えば、税源移譲により増額された分の住民税を還付してもらえる制度が用意されています。ただし、この減額申請の申請期限は７月１日から７月31日までとなっています。期限を過ぎると減額措置を受けられなくなりますので注意してください。　還付を受けられるのは、平成19年度分の住民税の課税標準額が住民税と所得税の調整控除（人的控除）の差の合計額より大きく、平成20年度分の住民税の課税標準額が住民税と所得税の調整控除額の差の合計額以下の人。簡単にいうと、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人です。ただし、平成19年中に亡くなられたり、海外へ転出して平成20年１月１日現在に国内に居住されていない人は対象になりません。また、寄附金控除額などの人的控除（配偶者控除、扶養控除、基礎控除など）以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人も対象になりません。</description>
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        <title>所有権移転外リースと所有権移転リース</title>
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        <description>　４月１日より、所有権移転外ファイナンス・リースが売買取引とみなされることになりました。所有権移転外ファイナンス・リースという聞きなれない言葉ですが、新しく誕生した言葉ではありません。以前からリース会計では所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースは区分されていました。　ちなみにファイナンス・リースとは、リース期間内での解約ができず、リース物件価額の大半を借り手が賃借料として支払うタイプのごく普通のリースのことです。　この２つのファイナンス・リースの違いを簡単に言うと、リース期間満了（または中途）時に、借り手が無償、または格安で所有権を獲得できるかどうかです。具体的には、(1).リース契約書に無償や格安で借り手に所有権を譲渡する項目が記載されていたり、(2).借り手しか利用できないような特別仕様の設備等の場合、(3).リース期間が設備等の耐用年数より相当短い（70％相当）場合−などは所有権移転ファイナンス・リースということになり、それ以外のファイナンス・リースは所有権移転外ファイナンス・リースとなります。　では、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースについて、税務上の扱いはどう違うのかというと以下の通りです。■所有権移転ファイナンス・リース◎取得時　：売買処理として資産計上◎減価償却：一般の設備等と同様に減価償却◎償却期間：設備等の耐用年数◎消費税　：取得事業年度に消費税の課税仕入として一括仕入控除■所有権移転外ファイナンス・リース◎取得時　：売買処理として資産計上（原則※）◎減価償却：リース期間定額法で減価償却（原則※）◎償却期間：リース期間◎消費税　：取得事業年度に消費税の課税仕入として一括仕入控除※中小企業や少額物件の場合は、賃借料で処理することも認められる。　大きな違いは減価償却における償却方法だけ。つまり、毎年の償却額と償却期間が異なるだけということになります。　ただ、この償却期間と償却額の差が節税上で大きな意味を持つことがありますので、リース締結時は違いをしっかり認識しておいた方が良いかもしれません。　特に、リース期間が設備等の耐用年数より短いリースを組むときなどは、そのリース期間により償却額（＝損金算入額）がかなり違ってくることもありますので、ご注意ください。 </description>
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        <title>生命保険を利用した退職金</title>
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        <description>経営戦略の一環として生命保険に加入する会社は多くあります。なかでも、役員や従業員の退職金の原資確保を目的として、生命保険に加入するのは一般的な活用方法です。この場合、被保険者の退職時期に保険の満期を合わせて加入することになるわけですが、こうしたケースで税務上のミスが目立っているので気をつけなくてはいけません。　会社を契約者、役員および従業員を被保険者、保険金受取人を会社とする養老保険の場合、会社が支払う保険料は税務上、資産計上扱いとなります。満期が到来して保険金が支払われた場合には、保険積立金と受取り金額との差額を保険契約の満了時を含む事業年度の雑収入として処理することになります。　退職金の原資確保を目的として加入した場合でミスが目立っているのは、満期と退職時期がズレたケースです。　保険の満期と被保険者の退職時期がズレて、実際の退職が満期日の数年後になってしまうケースは少なくありません。この場合、満期保険金の収益計上も繰り延べようとする動きもありますが、これは誤りです。満期保険金の受取りと退職金の支給はあくまで別の取引であるため、満期保険金の収益計上を繰り延べることはできないのです。　当局では、退職時期と満期がズレるこうしたケースについて、課税のもれがないかチェック態勢を整えています。　くれぐれもご注意を。</description>
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        <title>我慢の夏</title>
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        <description>「石川」　東証・大証1部上場で、北陸地区では有数の地場ゼネコン、真柄建設（株）（資本金69億3215万6989円、石川県金沢市彦三町1-13-43、代表奥村弘一氏ほか1名、従業員638名）は、7月5日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けました。上場ゼネコンの倒産は2007年9月の（株）みらい建設グループに次いで20社目となりました。全国的な大型公共工事の削減などに伴って受注環境は徐々に悪化、そこへガソリン価格や、建設資材の高騰が拍車をかけたもようです。今年の夏は「我慢の夏」となりそうです。</description>
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        <title>交通違反</title>
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        <description>道路交通法の改正により、６月から後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。　シートベルト着用については、高速道路の料金所の入口や出口で警察官がチェックしていますが、現在は周知徹底を図る猶予期間のためか、しばらくの間は本格的な取り締まりは行われないようです。　ところで、社員が仕事中に交通違反で捕まった場合、本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については“業務上”であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなるのでしょうか。損金として認められるのかどうか、判断は迷います。　そもそも、反則金は罰金や科（過）料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。　ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。　ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。</description>
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        <title>今日の新聞から</title>
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        <description>今日の新聞の記事です。「街角景気2001年以来の低水準」「倒産件数6.9％増加」などなど。原材料の値上げや景気の後退を受けて特に地方経済が深刻です。業種的には建設業、不動産業、運送業がひどいようです。今年の夏は我慢の夏ですね。</description>
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