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        <title>交通事故コラム</title>
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        <title>看板設置しました。</title>
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        <description>JR元町駅の西口に当事務所の看板を設置しました。機会がございましたら是非ご覧下さいませ。結構デザイン気に入っています。</description>
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        <title>脊髄損傷に新治療法</title>
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        <description>　今日は新聞ネタです。日本経済新聞からの情報です。　『脊髄損傷に新治療法で運動機能が回復することを確認。』　手の運動をつかさどる部分が損傷したサルに特殊なたんぱく質「HGF」を４週間連続で注入したところ、床をはうだけのサルが、走ったりジャンプしたり、ペンを握ったりできるいうになったというもの。正直驚きました。新たな治療法の実用化は近いというから近い将来不治の病でなくなるかもしれませんね。多くの慰謝料を受けるより、体が元とおりになることが被害者やご家族にとっても一番嬉しいことです。</description>
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        <title>プレッシャーとの戦い</title>
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        <description>　長年この仕事していていても後遺障害の異議申立はプレッシャーがかかります。ご依頼者様としてはプロに任したのですからそれなりの期待をおもちです。勿論可能性がない場合はお受けしないことにしていますが、少しでも可能性がある場合は十分にご説明をした上で出来る限り受任するようにしています。成功しなかった経験もそれなりにあり、それが今では財産となっているように思えます。　ご依頼者様皆様が様々な事情をお持ちです。事故を契機に仕事を失い収入が無くなってしまった方。本当に切実な思いで専門家に相談にされて最後に当事務所を選んでいただいた方、本当に感謝いたします。　事故を契機に仕事を失い収入がない。お負けに後遺症認定にならなかった途端に保険会社の対応が冷たくなった。悔しい、先生に任せばなんとかなりますか？　私の本心としてはいけると思うのですが生活がかかっているご依頼者様は後がありません。十分にご説明し受任することにしましたが、心配のあまり何度も電話をいただくことも。　自信はあるとはいえ人間ですから正直『プレッシャー』はあります。　そんな時、自賠責保険会社から通知が届きました。『被害者○○様の後遺障害の件』『本件は、既認定の「非該当」を取消し、１４級９号に該当するものと判断します。』ホッと胸をなでおろすことができるひと時です。○○さん！結果がでましたよ。有難うございました。頼んでよかった。本当に有難うございました！プレッシャーがある時ほどこの瞬間がたまりません。</description>
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        <title>自転車で携帯電話　罰金５万円以下</title>
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        <description>　自転車ネタが近頃多いですね。今朝の神戸新聞からです。兵庫県警が自転車に乗っているときの携帯電話の使用を禁止し、違反者に５万円以下の罰金を科す。併せて、大音量で音楽を聴きながら自転車に乗ったりすることも禁じ、違反者に同様の罰金を科すとのこと。　施行日は７月１日　車を運転中の携帯電話の使用は２００４年に罰則化されているところですが、車の場合、罰金５万円以下、反則金、悪質なら懲役を科せられることも。　自転車事故が多い昨今、このようなことが注目されると事故が発生した場合の自転車の過失責任も厳しく問われるようになってくるのでしょう。</description>
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        <title>自動車保険料一斉引き上げ</title>
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        <description>　大手損保会社が一斉に保険料を引き上げるとのことです。東京海上は平均１．５％上で三井住友海上が平均１．０％強上げ。東京海上の自動車保険（対人・対物無制限、人身傷害３０００万円、搭乗者１０００万円、車両保険なし）で年４２４００円から４２６６０円に２５０円のUP。値上げの理由は保険料の割引などが進み収支が悪化したため。一方、保険金の未払い問題、どこがどう収支が悪化しているのかよくわかりませ。</description>
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        <title>改正道路交通法</title>
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        <description>　6月1日から改正道路交通法が施行されました。主な改正点は次のとおりです。１．後部座席シートベルトの着用義務付けとなりました。　　　　　罰則・・・ 高速道路及び自動車専用道路における違反に違反に対しては、基礎点数1点が付　　　　　　　　　されます。２．自転車の歩道通行可能要件の明確化　　ア）『普通自転車の歩行通行可』の標識が設置されている歩道　　イ）１３歳未満の子供や７０歳以上の高齢者が運転するとき　　ウ）車道または交通の状況からみてやむを得ない場合３．乗車用ヘルメット着用努力義務　　４．７５歳以上の運転者に対する『高齢運転者標識』の表示義務　　　罰則　２万円以下の罰金、点数1点、反則金４千円　一番の注目はやはりシートベルトですね。交通事故の後遺症をみいていて、その重大さを考えさせられました。特に後部座席３人掛けるの真ん中は要注意ですね。フロントガラスに頭ごと飛ばされて重大事故に繋がりかねません。　我が家も昨日の休日から後部座席のシートベルト着用を実施しました。慣れないものですが、家族を守るために子供にも言い聞かせています。</description>
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        <title>医者のお墨付きなのに</title>
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        <description>　このような話があります。●保険会社に任して、後遺傷害手続をしてもらったんですが認定にならなかったんです。今でもかなり、痛いんですが『むちうち』の場合は無理なんでしょうか？■『むちうち』だから認定にならないってことはないですよ。14級に認定される事例は多いですから。●そうなんですか？■どういった理由で認定にならなかったんですか？●医学的所見に乏しいってなってます。■なるほど、よくある理由ですね。それなら医学的所見を説明できるものにしないといけませんね。ちなみに通院日数は？●９０日位は通院したと思います。■そうですか。結構通院してますよね。●そうなんです。医者にもこの症状なら等級認定間違いないと言われました。■ほ〜、ちなみに総治療期間はどれくらいです。●４ヶ月くらいです。■えっ！それは短い。●医者からはこの痛みがあるうちに早く症状固定した方が認定になりやすいと説明されたもんで・・・。■しかし、神経症状は少なくても症状固定まで６ヶ月は治療を必要とするんですよ。でないと、認定にならないですよ。●えっ、そうなんですか？そうい言えば、保険会社担当者も『治療やめるんですか？』『医者がいってるから』『そんなこと医者がいうんですか？』と言ってました。しかも、何回も後遺障害診断書は書いたことがあるから大丈夫だよ。』って■それで、症状固定後は通院しているんですか？●してないです。■症状固定から４ヶ月も経ってるじゃないですか！それは無理だわ。　　　　交通事故の業務をしていて、このような話は初めてでした。専門家に手続を委任するにはリスクがあることを説明しお断りする方向で落ち着いたのですが、ご本人はどうしても納得がいかない。医者に詰め寄ったらしいですが、『言ったじゃない。等級を決定するのは自賠責だからね。絶対はないよって。』保険会社担当者も結構協力的な方だったのに。医者も後遺症に対して理解してくれていたから、確実に等級とれると思って安心しきってたのに・・・と。なので、ほんとにショックで。人には恵まれたのですが、医師の後遺症実務の知識不足が原因という話でした。そうなんです、医者が言えば信じますよね。でも医者は治すのが仕事、自賠責実務は知りません。信ずる者は救われないといけないですよね。早めの相談を専門家にされていればこのようなことはなかったでしょう。しかし、保険会社担当者も教えてあげればいいのにね。http://www.kouishou.com/symptom_fixation.html　・・・症状固定、是非ご覧下さい。</description>
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        <title>動物による事故</title>
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        <description>　このところ少々忙しくコラムを書くことができませんでした。反省しているところでございます。　さて、一言で交通事故とはいえ次のような事故も多いのではないでしょうか？　　交通事故の相談を受けると自動車事故以外に動物が絡む事故のご相談も時々あります。夜間運転中の乗用車に猪や鹿の野生動物がライトに反応して突っ込んでくる事故。これなどは、野生動物ですから飼い主がいないため責任を追及するところがありません。また、動物は法律上『物』としての扱いになるので、物損事故となります。これは本当にお気の毒ですが泣くに泣けない事故です。対処方としては、任意保険に車両保険や人身傷害特約がついていれば支払い可能です。　そして最も動物事故で一番多いのが犬が絡む事故、このような事例があります。散歩中の犬が歩行者に突然吠えて、それに驚いた被害者（老人）が側溝にはまり、大怪我を被ったというものでした。このような場合どのような責任が発生するのでしょうか？民法７１８条では『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。』とされています。ここでいう動物の種類とは犬であれば小形犬か大型犬をさすと考えられます。相当な注意とは、通常払うべきの程度の注意を怠っていなかったかという問題。放し飼いであったか注意をはらって繋ぎ留めて飼育したいたかということになります。　先の事例と良く似た判例を照会しましょう。飼い主から離れた小型犬に驚いた児童が溝に転落し左目を強打し失明した事故の判例があります。（福岡地裁） 一審は否定。近づいただけであって直接侵害していない。また、子型犬で脅威感がない。 二審は肯定。飼い主の占有責任があり、事故の予見は当然にできた。 三審は棄却。二審を支持被害者が児童だったこともそのような結審になった要素かもしれません。しかし、ここでいえることは少なく直接動物（被害者に噛み付く等）が関与していなくとも、動物の種類が小型であったとしても飼い主は賠償責任を負うといことです。先の事例をこの判例に照らすと、賠償責任を負うということになります。責任ということの重要性を改めて感じるところです。　　</description>
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        <title>規制緩和と交通事故</title>
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        <description>　静岡県牧之原市の東名高速道路で大型トラックのタイヤが脱落、観光バスを直撃し運転手が死亡した事故で、トラック会社の専務は、『整備は運転手に口頭で注意するだけだった』という、危機意識の欠如といえよう。　また、過積載の可能性もあり、運転手任せにしていたらしい。同専務によると『過積載でないと採算がとれない業界、運転手任せにしてしまったことを反省している。』と話した。　業界の過積載の問題として一つに、規制緩和によるトラック会社の新規参入の増加が原因といえます。競争による市場原理がはたらき安全よりも利益が追求される。もっと構造的なものを改革しない限りこのような事故は防げないでしょう。</description>
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        <title>事故との因果関係が問う事案</title>
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        <description>　続けて2件事故との因果関係を問う事案がありました。2件とも症状は『頚椎捻挫』です。自賠会社の言い分は端的に言うと、この程度の事故で後遺症が残存するのかという内容です。１つの事故は追突、もう１つは赤信号停車中の自動車に左側から走行してきたバイクに助手席を衝突された事故でした。被害を受けた車両の損傷の程度から判断すると全損ではないものの衝撃は結構なものであったようです。　しかし、新聞紙上では通謀による詐欺行為の記事を時折拝見しますが、このように深刻に痛みに悩まれている方をみるとこれも迷惑な話だなと思わざる終えません。もちろんこのような事案は異議申立をすべきでしょう。　さてどのような回答が帰ってっくるのか。</description>
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