行政書士 福島広三です。
事故で頭部外傷を受け数日意識不明であったりすると『高次脳機能障害』を疑いましょう。
病院によっては、障害を見抜けないことも多々あるようです。
日頃、接している家族でさえ、変化した様子に気づかないことがあるようです。
事故から数年経過して、変化がみられることもあります。
9級、7級程度では、一見分からないのがこの症状、ですから様子が少しでも変だなと思えば、『高次脳機能障害』だと考えられます。
高次脳機能障害についてはことらをご参照下さい。
http://www.kouishou.com/brain_obstacle.html
行政書士福島広三です。
最近では稀ですが、未だに被害者請求を阻もうとする損保担当者がいます。
『被害者請求をするとこれ以上の支払いがありませんよ』とか『120万円以上は払えません』など根拠のないことを素人の被害者に平気で発言しています。
このようなことを何故言うのでしょうか?
後遺障害認定の手続きには、任意損保会社がする『一括請求』と被害者本人が自ら自賠責保険会社にする『被害者請求』の2つの方法があります。
双方にメリット・デメリットはあるのですが、一括請求のメリットといえば、全て保険会社が手続をするので、煩わしさがないところにあります。一方、被害者請求は自ら病院に行きレントゲンの貸出や、書類を整えたりする必要があるため煩わしさがあります。
しかし、他方保険会社の意見介入をさせないために、被害者請求という権利を行使することのメリットも後遺症が重いほど大きいといえます。
事実、保険会社任せにし、故意か過失かは知りませんが重要な画像の提出がされていなかったり、被害者にとって不利な所見の提出があったりすることもあるのです。
私はこのような不合理を阻止するために被害者請求があると思っております。
被害者請求を阻む損保担当者をみていると、やはりそんなことなんだろうなと思ってしまうのです。
行政書士福島広三です。
開業10周年記念で、京都亀岡市『湯の花温泉』『保津川下り』『嵐山』『太秦映画村』に金曜日夕方から土曜日にかけて1泊2日の旅行をしました。
相方と2シュット、67歳の引退までこれからも頑張ろうね。
松尾君、行政書士受験がんばれ〜!
行政書士福島広三
4月2日は私の事務所の開業日です。
今日で丸10年になりました。
プライベートはブログに掲載しないのを心情としているのですが、今日は感慨深い日なので少し触れてみます。
開業時の年齢は32、現在42、この10年の間に子供が2人、少しは落ち着き貫禄もついたかな?
事務所運営も右肩上がりで順調に、行政書士事務所としては比較的規模の大きく(2人で開業し現在6人)成長できたと思っております。
これから更に10年、20年と皆様に頼られ親しまれる事務所として頑張ってまいりますのでご支援宜しくお願い申し上げます。
明日は事務所社員一同と10周年記念で京都府亀岡市の『湯の花温泉』に一泊旅行です。
社員の皆、日頃は頑張ってくれて有難う。これからも試練があろうかと思うけど心豊かにポジティブに前向きにこう!
これからもよろしく。
行政書士 福島広三です。
今日は、PTSDと裁判例について触れてみたいと思います。
PTSDの定義は、
1、予期しない大事故
2、身体や生命に異常な危険を体験した
ことにより
3、トラウマとなり
4、再体験
5、回避
6、覚醒亢進が持続
7そのため生活に支障を来す
とされています。
事実認定基準が厳しく、自賠責上、また裁判事例でも認定の難易度も高い後遺症の一例と言えるでしょう。
PTSDが発表されのもバブル期の80年代のこと
最近ではJR宝塚線の脱線事故でのこの症状に悩まされている方が多くおられると聞いてます。
裁判事例で最初に認められたのが平成10年の横浜地裁
事故後5年以上の時点で発症を認定した事例で7級相当と画期的なものでした。(尚、現在の自賠法や労災基準では9級どまりを原則としています。)
その後、大阪地裁で平成11年2月に7級と平成13年3月に9級と認定されています。
その後も事例はあるものの『不安を身体化しやすい性格傾向が、大きく影響している』などの理由により『素因減額』を言い渡したものが多いように見受けられます。
今後の事実認定の基準も注目されるところです。
行政書士福島広三です。
ここ数日、『保険会社担当者から後遺症申請しても認定にならないですよ。』と言われて、どうしたものか、相談をたて続けに受けました。
確かに自覚症状みの場合だと、認定にならないこともあります。
骨折でも同じことをいうんですね。しかもプレートで固定しているというのに。
こんな経験をした被害者の方、当事務所までお問い合わせください。
適切に処置しましょう!
行政書士 福島広三です。
保険会社はなぜ傷害部分を後遺症認定前に示談したがるのでしょうか?
交通事故の損害算定は大きく分けて
1.傷害部分
2.後遺障害部分
の2つに分類されます。
そして、
傷害部分・・・主に■治療費■入通院慰謝料■休業損害で構成されます。
後遺障害部分・・・主に■後遺障害慰謝料■逸失利益で構成されます。
例外もありますが、示談交渉は、この傷害部分と後遺障害部分とを一緒にするのが通常です。
ところが、時折、傷害部分を先に示談してしまってから、ご相談にお越しの方がいらっしゃいます。
主婦の相談者で、このような事例がありました。
休業補償を1日5700円で示談してしまっていて、おまけに通院した日しか認定のなっていないというものでした。
言うまでもなく、通院慰謝料も自賠責基準の低額なものでした。
そうです。自賠責の支払いの範囲内で収めようとするから、保険会社は早く示談をしたがるのです。
このようになってしまってからでは、取り返しがつきません。
主婦の場合の算定は1日約9400円が地裁基準です。
もう少し早くご相談いただけたらこの様なことにならなかったのに・・・。悔やまれます。
ご相談はお早めに!
行政書士 福島広三です。
業務中の交通事故の場合、症状固定する際に自賠責用の後遺障害診断書とは別に、労災用の後遺障害診断書も医師に作成して頂くようにしましょう。
自賠責と労災で後遺症認定が違う場合がよくあります。
往々にして、労災の方が上位等級となることがあります。
この様な場合は、労災の認定理由を良く検証し、自賠責に異議申立できる材料を探しましょう。時として使える材料もありますよ。
行政書士 福島広三です。
今日は神戸市中央区にある病院の医師面談にに行ってきました。
内容は、横突起骨折による痛みの原因についてのメカニズムを調べるためにです。
相談者の現在の等級認定は14級9号『局部に神経症状を残すもの』で、これを12級13号『局部に頑固な神経症状を残すもの』に異議申立てするために有意な所見を得るために医師面談をしました。
医師面談のポイントは痛みを他覚的に証明できるものを医師との会話から導きだすところにあります。
つまり画像所見と検査所見の整合性が12級13号になる条件となります。
面談の結果、新たにXP画像検査を実施することに・・・。
この続きは後日掲載いたします。